こんにちは。終活コーディネーターの𠮷原友美です。私はこれまで、数え切れないほどのご家族に寄り添ってまいりました。その中で、いつも心に刻まれる言葉があります。
「もう少し早く、相談しておけばよかった」
この一言には、深い後悔と、愛する家族への想いが込められています。
終活とは、決して”死の準備”ではありません。残りの人生を自分らしく輝かせ、大切な人に安心を贈るための、もう一つの”愛”の形なのです。
今日は、「認知症と相続」という切実なテーマから、本当の終活の意味を、皆さまと一緒に考えてみたいと思います。
目次
75歳以上の4人に1人が直面する「資産凍結」の現実

「認知症なんて、まだ先の話」──そう思われる方も多いかもしれません。しかし、現実は想像以上に身近です。厚生労働省の統計によれば、75歳以上の約4人に1人が認知症または、その予備軍とされています。
そして、認知症によって意思表示ができなくなると、私たちの暮らしを支える「お金」が動かせなくなります。銀行口座は凍結され、不動産の売却もできません。たとえ家族であっても、本人の代わりに財産を動かすことは法律上できないのです。
これを「資産凍結」と呼びます。
介護費用が必要になっても、施設への入居金が必要になっても、預金があるのに使えない。子どもたちは自分の貯蓄を切り崩し、疲弊していく。そんな苦しい状況を、私は何度も目にしてきました。
ある日、突然訪れた「凍結」──寄り添った家族の物語

志木市にお住まいだったKさんのご家族のことを、今でも鮮明に覚えています。
80歳のお母様が軽度認知症と診断され、息子さんが「母の口座から介護費用を引き出そう」と銀行へ行ったとき、窓口で告げられたのは「ご本人の意思確認ができないため、お手続きできません」という言葉でした。
通帳も印鑑もある。家族なのに。それでも、法律の壁は厚かったのです。
息子さんは成年後見制度の申し立てを行いましたが、手続きには時間も費用もかかり、心身ともに疲弊されました。そして、お母様が亡くなったあと、私たちにこう話してくださいました。
「母が元気なうちに、もっと話し合っておけばよかった。遺言のこと、財産のこと、そして葬儀のこと。それが、最後の親孝行だったんですね」
「事前準備」が家族を守る──遺言・家族信託・互助会という3つの柱

では、どうすればこうした事態を防げるのでしょうか。
答えは、「元気なうちに準備をしておくこと」です。
具体的には、次の3つが大きな柱となります。
1. 遺言書の作成
自分の想いを形にし、相続争いを防ぐための基本です。
2. 家族信託の活用
認知症になっても、信頼できる家族に財産の管理を任せられる仕組みです。資産凍結を防ぐ強力な手段として、近年注目されています。
3. 互助会への加入(葬儀の生前契約)
互助会は月々数千円の計画的な積み立てで、いざというときの葬儀費用を準備できる仕組みです。東上セレモサービスの互助会では、毎月少しずつ積み立てることで、突然の出費に慌てることなく、ご希望に沿った葬儀を実現できます。これは単なる費用対策ではなく、「自分の最期を自分で選ぶ」という尊厳の問題でもあります。
一括で大きな金額を用意する必要がなく、家族に経済的・精神的な負担をかけず、安心して旅立てる。それは、人生最後の優しさではないでしょうか。

2万5千人が参加した「終活セミナー」で見えてきたもの

東上セレモサービスでは、営業エリアを中心に、これまで累計2万5千人以上の方々に終活セミナーへご参加いただきました。
そこで最も多く聞かれるのが、こんな声です。
「何から始めたらいいか、わからない」
「家族に迷惑をかけたくないけれど、話すのが怖い」
「認知症になったら、本当に何もできないの?」
皆さま、同じ不安を抱えていらっしゃいます。でも、セミナーを終えた後の表情は、驚くほど晴れやかです。「知る」ことが、不安を安心に変える第一歩なのだと、私は確信しています。
専門家による無料相談会や、具体的な手続きのご案内もございます。「わからないこと」をゼロにして、一緒に未来を描きましょう。
終活は、残りの人生を輝かせるための扉

終活は、決して暗いものではありません。
むしろ、これからの時間を”自分らしく”生きるための、新しい扉です。財産の整理も、葬儀の準備も、家族との対話も、すべては「大切な人への愛」の形。
認知症になってからでは、選べることが限られてしまいます。でも、今ならまだ間に合います。
東上セレモサービスは、地域に根ざした信頼と実績で、皆さまの”これから”を支えます。互助会のこと、相続のこと、葬儀のこと。どんな小さな疑問でも構いません。
まずは、お話を聞かせてください。
相続会議
「想いをつなぐ、家族のバトン」をコンセプトに、朝日新聞社が運営する相続に関するポータルサイト。役立つ情報をお届けするほか、お住まい近くの弁護士や税理士、司法書士を検索する機能がある。以下から自治体名をクリックすると、相続会議と提携している弁護士に相談ができる。








